☝車庫証明とは?
自動車を登録する際、保管場所法により車庫証明を取ることが義務付けられている。
車庫証明は、普通車・小型車等の場合「自動車保管場所証明書」、軽自動車の場合「自動車保管場所届出書」という。
自動車の使用の本拠の位置の地域を管轄する警察署で手続きをする。

車庫証明申請が必要なとき
・自動車を新規で購入したとき
・中古の自動車を購入し、又は譲り受けたとき
・引越し等で自動車の使用の本拠の位置を変更したとき

車庫証明を取得するための要件
1.自動車から保管場所までの距離が直線距離で2キロメートルを超えないこと
2.保管場所から道路へ支障なく出入りができ、自動車全体が収納できること
3.保管場所として使用できる権原(所有権、賃借権)を有していること

交付までの日数
特に問題がなければ、申請してから約3日で交付されます。
軽自動車の届出は即日交付されます。

車庫証明取得の注意点
・平日に2回も警察署に行く必要がある。
・使用の本拠の位置に行かなくてはならない。



☝自動車登録とは?
自動車登録とは、道路運送車両法第1条の定めるところにより「自動車の所有権の公証」を行うものである。
自動車の登録には、新たに自動車を購入したときや他人から自動車を譲り受けたとき、登録内容に変更が生じたとき、自動車の使用を中止したとき等に次のような手続きがある。


☝封印とは?
封印とは、自動車後面のナンバープレートの左上に取り付けられているもので、ナンバープレートの取り外し防止を図っています。

出張封印とは?
自動車を運輸支局に持ち込まなくても、行政書士がご自宅や勤務先等に出張して新しいナンバープレートと封印を取り付け、元々付いていた古いナンバープレートを回収するという制度のことです。
通常は自動車を運輸支局に直接持ち込むか、または陸送業者にお願いして車を運んでもらい、古いナンバープレートを返納して、新しいナンバープレートを取り付けて封印をしてもらわなくてはなりません。

出張封印ができるのは、一定の研修を受け、各都道府県の行政書士会の委託を受け、損害保険に加入した、特定の行政書士だけです。


 


~トピックス~

・2023年1月4日~
 「車検証の電子化」スタート。

・2023年1月30日
 神奈川運輸支局長より、「特定記録等事務」と「特定変更記録事務」の委託を受けました。

・2023年3月1日~
 出張封印の取扱いを、開始いたします。


サービス費用につきましては、下記をクリックして御覧下さい。
車庫証明・自動車登録・出張封印のサービス費用案内
ご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合せください。


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